アルコール・事故研修会

2008/04/22

アルコール研修会事故研修会

当社では毎月、アルコールと事故の研修会を行います。

アルコールチェックは勤務時、点呼の前に酒気検査を行い不合格になった場合はその日の勤務はできません。またその月の研修会に出席しなければなりません。

どなたでも「ちょっと飲みすぎた」なんて事があると思いますが、プロドライバーには許されません。

事故はどんな事故でも自分に過失があった場合、その月の事故研修会に出席しなければなりません。小さい事故から未然に防いで行かねば大きな事故につながります。

お客様の命を預かる商売だからこそおろそかにしてはいけない事と当社は考えております。

酒気検査酒気検査

日本の道路交通法においては、飲酒運転の罰則について、酒気帯び運転と、酒酔い運転の2種類に分類しています。

酒酔い運転は、アルコール濃度の検知値には関係なく、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」である場合がこれに該当します。具体的には、歩かせてふらつくかどうか、視覚が健全に働いているか、運動・感覚機能が麻酔されていないか、言動などから判断・認知能力の低下がないかなどの点が総合的に判断されます。一般に認識が薄いが、軽車両(自転車を含む)の運転についても違法であり、刑事罰の対象となります。

酒気帯び運転は、血中アルコール濃度(又はそれに相当するとされる呼気中アルコール濃度)が、一定量に達しているかという、形式的な基準で判断されます。このような判断基準の違いから、運転者の体質によっては、酒気帯びに満たないアルコール量でも酒酔い運転に該当することは考えられます。呼気中アルコール濃度0.15 mg以上で違反点数6点、0.25 mg以上で違反点数13点と、より厳しい処分が課されています。

※ 当社では、酒気感知器により測定、呼気中より規定以上のアルコールが検出された場合、その日の勤務はできません。また、アルコールが検出されなくなってから、帰宅することを義務ずけております。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』参照

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